株式会社で起業しよう! 1人でも資本金1円でもOK

新会社法が施行されました。新会社法の目的は、起業しやすい環境を整備することにあります。これから起業し株式会社の設立をめざす方のために、誰でもわかる株式会社の基礎知識をお届けします。まず、株式会社の設立を検討する際には、商法・有限会社法といったこれまでの法律と新会社法との大きな違いを押えておきましょう。

これまでの法律では、資本金1000万円以上の会社は「株式会社」、資本金300万円以上の小規模企業は「有限会社」として区分され使い分けてきました。しかし、現実は、株式会社のほとんどが小規模の同族会社です。そこで、法律をより現状に近いものに合わせるために法改正が行われました。具体的には、最低資本金制度を廃止して、事実上資本金1円から株式会社の設立が可能となったのです。従来の有限会社はそのまま残りますが、起業の手段で新たに有限会社を設立することはできなくなりました。

また、2002年から、最低資本金規制特例制度により「1円会社」を設立起業することができるようになっていますが、この場合には特別な手続きを必要とします。新会社法では、その煩雑な手続きが不要になりました。ここにも「起業しやすい環境を整備する」という新会社法の精神が活かされています。「資金が少なくても株式会社を設立・起業できる。取締役は1人でもいい・・・」これこそ最先端の起業スタイルといえます。

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株式会社で起業するメリットとデメリット

さて、新会社法では、一人でも、資本金1円から株式会社が設立・起業できるようになりましたが、個人事業と株式会社ではいったいどこがどう違うのでしょうか。あわせて、株式会社設立のメリットとデメリットを検証してみましょう。

個人事業は文字通り個人のビジネスです。経営上の責任の範囲に制限はありません。法人ではないので登記は不要です。支払の発生する税金は、所得税、事業税、住民税といったところでしょうか。法人と同様、売上が1000万円以上の場合には消費税の支払い義務が発生します。起業には向いていますが、大きなビジネスを行うには組織上困難を伴いますから、一人で行えるビジネスや家業向きの経営形態といえます。

個人事業に対し、株式会社での起業は、今後、事業を拡大していくには最適な組織。最低資本金制度が廃止されたことにより手持ちの資金で設立が可能です。経営上の責任の範囲は出資金の範囲内。法人登記の費用は24万円程度です。税金は、法人税、法人事業税、法人住民税、消費税がかかってきます。法人化の最大のメリットは社会的な信用を得やすいこと。法人化による「信用力の増大」と「取引規模の拡大」を活かして、起業を成功させ事業の拡大をめざしましょう。成功する小さな会社の起こし方・儲け方
さて、従来は、個人事業に比べて株式会社は税法上のメリットがあるといわれていましたが、この点はどうなったのでしょうか。

一人株式会社の起業は税制上メリットなし!?

従来の直接的な法人化のメリットは、役員報酬と給与所得控除の活用による節税にありました。例えば、売上が3000万円、身内の給与を除いた必要経費が2000万円程度の青色申告している個人事業主がいたとします。この個人事業主が株式会社を設立し、自身の役員報酬を1000万円とすれば、結果として法人の利益はなし。これなら法人税も法人事業税もほとんど徴収されることはありません。自身の役員報酬に課税されるだけとなります。

しかし、これでは給与所得控除が法人税と所得税の計算とで二重にカウントされ、税の公平が損なわれることになるわけです。そこで、税制も改正され、家族経営のような極めて同族的色合いの強い株式会社では、少なくともこの給与所得控除分は法人の費用とは認めないこととなりました。

対象となる株式会社は、同族会社のうち、経営者である役員とその家族などの同族が発行済み株式総数の90%以上の株式を持ち、加えて、常に経営に従事する役員の過半数を占める場合です。この「役員報酬の給与所得控除損金不算入」は、平成18年4月1日以降に開始した事業年度から適用されていますので、今後、株式会社を設立し、儲けがゼロの株式会社であっても、法人税や法人住民税は課税となります。とはいえ、株式会社は株式会社。その信用力を活かしてガッツリいこうじゃありませんか。

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